離婚・家事の紛争は、
精通した弁護士とともに解決へ
財産分与、養育権、慰謝料。大韓中央法律事務所の離婚チームが、ご依頼者の正当な権利を守ります。
所属弁護士
数多くの離婚・家事事件で勝訴してきた弁護士
よくある質問
離婚・家事法:よくある質問
釜山・海雲台の離婚弁護士が、ご相談の際によく受ける質問です。
協議離婚(협의이혼)は、夫婦が離婚と子どもに関する取り決めに合意し、家庭法院の確認を受ける方法です。確認までに、子どもがいる場合は3か月、いない場合は1か月の熟慮期間(숙려기간)があります。裁判離婚(재판이혼)は、合意ができない場合に、民法(민법)第840条の離婚事由のいずれかにもとづいて提起します。どちらが適しているかは、財産、子ども、慰謝料について合意できる見込みによって変わるため、最初のご相談で判断しておくとよいでしょう。
財産分与(재산분할)の対象は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産です。分与の割合は、収入や家事労働を含む双方の寄与を考慮して決まります。一方の名義だけで登記されている財産も対象になり得ますが、婚姻前から持っていた財産は原則として対象外です。実際の割合は事案ごとに異なるため、財産の一覧を事前に整理して検討しておくと役立ちます。
養育権(양육권)は、子の福祉を第一に、生活環境、これまで主に子を養育してきたのは誰か、そして年齢に応じて子ども本人の意思も考慮して決められます。養育費(양육비)は、裁判所の養育費算定基準を参考に、父母の収入と子どもの年齢から算定されます。後に事情が変わった場合は、いずれも変更を申し立てることができます。
慰謝料(위자료)は、婚姻の破綻によって生じた精神的苦痛に対する請求です。不貞行為、暴力、悪意の遺棄などの場合に、破綻の責任がある配偶者や、関与した第三者に対して請求します。金額は婚姻期間、破綻に至った経緯、責任の程度を考慮して決まり、財産分与とは別の請求です。客観的な証拠を事前に確保しておくことが立証に役立ちます。
財産、子ども、慰謝料に関する問題がある場合や、相手方がすでに提訴の準備をしている兆候がある場合は、早めにご相談ください。協議で進める場合も裁判による場合も、最初に財産の一覧と証拠を整理しておくことで、取れる選択肢が広がります。ご相談は有料で、日本語でのご相談も可能です。

















