多くの場合は残れますが、何もしなくても当然に認められる、という話ではありません。結婚移民(결혼이민、F-6)の資格は、韓国籍の人の配偶者であることが前提なので、離婚すればその土台が消えます。それでも出入国の実務では、主に二つの場面で道が残されています。結婚で生まれた未成年の子を養育している場合と、暴力、不貞、遺棄など、主に配偶者の側に原因があって結婚が終わった場合です。配偶者を相手にした家庭内暴力の事件が裁判所や警察で続いている間は、その事件が終わるまで入管が延長を重ねて認める場合もあります。結論を左右するのは、次の延長申請で出す証拠です。準備は離婚が確定した後ではなく、確定する前に着手するのが鉄則です。
離婚が確定した日、登録証に何か起きますか?
カードそのものには何も起こりません。外国人登録証(ARC、외국인등록증)に記された在留期間は離婚の日で終わるわけではなく、その期限までは、F-6のままどんな仕事にも就けます。本当の審査は、延長を申請するときにやって来ます。担当官はあなたがもう結婚していないことを確認し、なぜ在留を続けるべきなのかを尋ねます。
その日を迎える前に、頭に入れておくべき点を2つ挙げます。
- 事情が大きく変わって許可をそのまま維持できなくなったとき、入管は許可を取り消したり変更したりできます。条文の言い方は「できる」なので、事実関係しだいの裁量であり、離婚すれば必ずそうなる、という性質のものとは違います。
- 離婚を隠すことや、本物でない書類を出すことは、それだけで在留を終わらせかねない別の違反です。変化は正直に届け出てください。
どんな状況なら韓国に残れますか?
| あなたの状況 | 通常の道 | 示す必要があるもの |
|---|---|---|
| 婚姻中に生まれた未成年の子を自分で養育中 | 子を養育する親としてのF-6 | 離婚書類に記された養育権または親権、子の家族関係の記録、子が実際にあなたと暮らしている証拠 |
| 主に配偶者の落ち度で結婚が破綻した | 本人の責任によらず婚姻が終わった場合のF-6 | 原因を示す判決や記録、警察や病院の記録、メッセージ |
| 家庭内暴力の裁判、捜査、その他の救済がまだ続いている | 手続きが終わるまでの延長 | 事件番号、または事件が係属中であることを示す受付の書類 |
| いずれにも該当しない(協議離婚で、子はいない) | 通常、F-6の根拠はなくなる | 別の在留資格を得られるか確かめるか、出国の計画を立てる |
細かな区分を決めているのは、出入国管理法施行令の別表と、ときどき改められる法務部の指針です。どの方法で離婚するかを選ぶ前に、自分にはどの区分があてはめられるのか、出入国の窓口で尋ねるのが賢明です。
なぜ「誰の責任か」がそれほど重要なのですか?
離婚のしかたしだいで、書面に残る中身が変わるためです。協議離婚(협의이혼)は、家庭法院が責任の所在を判断しないまま確認します。書類に「合意した」としか書かれていなければ、配偶者が破綻の原因をつくったと示す公的な記録が入管の手元に何もないことになり、ほかの手段でそれを立証する責任があなたに残ります。
裁判上の離婚(재판상 이혼)は事情が違います。民法は、不貞な行為、悪意の遺棄、配偶者やその親からのひどく不当な扱いなどを離婚原因として挙げています。判決なら、どの原因にあたったかを書き込めます。裁判所の調停(조정)で決着するときも、記録に原因を盛り込むよう頼んでみる意味は十分にあります。入管は家庭法院に縛られず独自に判断しますが、文書に書かれた認定は、たいてい提出できる書類のなかでいちばん強い一枚になります。
まだ手に入るうちに、今から集めておきたい証拠:
- 診断書と、あざなどのけがをその日のうちに撮った写真
- 警察への通報の受付番号(誰も逮捕されなかった通報でも)
- 配偶者があなたを脅す内容や「出て行け」という言葉が残ったメッセージ、音声の録音、メール
- シェルターや移住女性のための相談所の記録
- 配偶者が家を出た事実、または家族の生活費を入れなくなった事実の裏付け
配偶者から「ビザを取り消させる」と脅されています。そんなことが可能ですか?
配偶者の一存では無理です。F-6では韓国人の配偶者が身元保証人を務める例が多く、保証人が保証を取り下げれば入管は許可を取り消せる、と法律に書かれています。ただしこれは裁量の話で、義務とは違います。入管は、保証がなぜ取り下げられたのかを見ます。暴力の被害者を罰するために取り下げる配偶者は、有利な立場に立てません。取り消しについての聴聞に呼ばれる場合、入管は少なくとも7日前までに、その理由と日時をあなたに通知する義務を負います。証拠を携え、可能なら弁護士を伴って臨んでください。
家庭内暴力の被害者には、特別な保護があります。暴力について裁判、捜査、その他の法的な救済手続きが進んでいる間は、それが終わるまで延長が認められうるうえ、被害からの回復にさらに時間が必要なら、その後の延長も見込めます。書類のうえで事件が存在するよう、暴力は警察に届け出てください。
延長の申請は、いつ、どんな手順で行いますか?
1. 登録証が有効なうちに申請する。 有効期限を過ぎてから出した申請は、まったく別の、ずっと難しい状況になります。 2. 先にオンラインで訪問予約をする。 延長の申請には、オンラインの訪問予約(HiKorea)が必要です。妊娠中の方や障害のある方など、一部の人は例外です。 3. 持ち物をそろえる。 登録証とパスポート、離婚の判決、調停の記録または協議離婚の確認書、責任や養育を示す証拠、住まいと生計の手段を示す資料です。窓口の判断で、ほかの書類を追加で頼まれる場合もあります。 4. 翻訳と控えを用意する。 外国語の書類にはすべて韓国語の訳を添え、提出したものは一つ残らず写しを手元に置きます。
在留期間が切れる時点で離婚の裁判が終わっていなくても、申請は必ず出しましょう。事件の受付を示す書類を添えれば足ります。
延長が不許可になったら?
書面で通知が届きます。そこには通常、発行日から14日以内の出国期限が書かれているので、様子を見ている余裕はありません。不許可は、行政上の不服申立て(행정심판)や裁判所での取消訴訟(행정소송)で争えますが、どちらも厳しい申立期間を過ぎると閉ざされます。通知が届いたその日のうちに弁護士のもとへ行き、争っている間も韓国にいられるかどうかを、同じ面談で聞いておくことをおすすめします。
すでに永住権(F-5)があります。離婚の影響はありますか?
直接の影響は及びません。永住資格の取り消しは、不正な手段による取得や重い刑の宣告など、法律が列挙する理由がある場合だけに許されます。離婚はその列挙に入っていません。
次にすること
離婚協議書にサインするより先に、その文言が次の延長の追い風になるか向かい風になるか、そして裁判による離婚のほうが良い記録を残せないかを見極めましょう。面談には登録証、在留期限、配偶者のふるまいを示す証拠をご持参ください。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。
법무법인 대한중앙
1533-7377
適用される規定
出入国管理法(출입국관리법)第25条(期間満了前の延長、基準は法務部令による)、第25条の2第1項第1号および第2項(家庭内暴力の救済手続きが終わるまでの延長と、その後の延長)、第26条(虚偽の書類)、第89条第1項第1号・第2号・第4号および第3項(保証人が保証を取り下げた場合、不正な手段による場合、事情が変わった場合の取り消し、聴聞の7日前の通知)、第89条の2第1項(永住資格を取り消せる理由の限定)。出入国管理法施行令第23条第2項第3号(F-6の在留者は通常の制限なく就労できる)、第31条第1項(延長の申請)、第33条(不許可の通知、14日以内の出国期限)、第34条の2第5号(オンラインの訪問予約)。民法(민법)第834条(協議離婚)、第840条(裁判上の離婚原因)。
一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。
