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離婚・家事の法律情報2026年10月17日0 回閲覧

韓国で配偶者から暴力を受けています。外国人配偶者はどう身を守れますか?

暴力が起きているその場で、あるいは安全な場所に移ったらすぐに、112番で警察を呼んでください。家の中の暴力がまだ続いているという通報なら、警察官はすぐに現場へ向かい、暴力を止め、加害者とあなたを離したうえで、配偶者を家から出し接近を禁じる裁判所の命令があることを説明する決まりです。これとは別に、家庭法院へ直接、保護命令を求める道もあります。弁護士は必須ではなく、離婚の手続きを先に始めておく必要もありません。国籍が韓国でなくても、こうした保護は同じように使えます。むしろ暴力の事件が今も手続き中だという事実が、入管が在留延長を繰り返し認める根拠の一つになっています。

112番に通報すると、警察は何をしてくれますか?

家庭暴力処罰法と略される特例法(가정폭력처벌법)は、現場に来た警察官に、その場に応じた次のような措置を求めています。

  • 暴力をやめさせ、二人を引き離す
  • 目の前で犯罪が行われていれば、配偶者をその場で逮捕する
  • あなたが同意する場合に限って、相談所や保護施設(보호시설)へ連れて行く
  • 急いで手当てが必要なら病院へ運ぶ
  • また起きたときは臨時措置を求められること、被害者保護命令を申し立てられることを伝える

「通訳」という一語と自分の言語名は、なるべく早く口に出しましょう。すぐに通訳が来られないときは、あとで支援者と一緒に確認できるよう、事件の要点と警察署名をメモに書いてほしいと頼むのが確実です。

配偶者を遠ざけておける命令には、どんなものがありますか?

命令誰が動かすかできること期間
緊急臨時措置(긴급임시조치)裁判官の判断を待てない急場での警察配偶者の家からの退去、100メートル以内への接近の禁止、電話やメッセージの禁止短期。48時間以内に検察官から裁判所への請求が要ります
臨時措置(임시조치)検察官が裁判所に請求。あなたは警察や検察官を通じて求めることができます同じ三つの禁止。以前の措置を破った配偶者の留置も最長2か月。2回まで延長できます
被害者保護命令(피해자보호명령)あなたが家庭法院に直接申し立てる同じ禁止に加え、配偶者の親権の行使や子との面会の制限最長1年。2か月ずつ延長でき、通算3年まで
臨時保護命令(임시보호명령)申立てを審理している裁判官保護命令で使える措置のいずれか最終の判断が出るまで

保護命令を破るのは犯罪で、刑の上限は懲役2年、罰金なら2千万ウォンです。主要な三つの臨時措置を理由もなく守らなかったときも、懲役1年か罰金1千万ウォンまでの刑がありえます。違反が起きたら、毎回その日のうちに警察へ知らせてください。

保護命令の申立ては、自分だけでもできますか?

はい、ひとりで始められます。申立人になれるのは、被害者本人、法定代理人、検察官です。管轄の家庭法院は、あなたの今の住所や滞在先、または配偶者の住所や行為地のいずれかなので、よその都市のシェルターに移った後でも、その土地で手続きを始められます。刑事告訴や離婚の手続きが先に要るわけでもありません。

申立書は韓国語で作るのが原則ですが、相談所に下書きを手伝ってもらう方法もあります。裁判所は通訳や翻訳を用意できるので、どの言語が必要かを書記官に書面で伝えてください。法廷で配偶者と顔を合わせるのが怖いなら、裁判所から警察に、出席中の身の安全を守る措置を頼むこともできます。

暴力をふるうのが夫本人ではなく、その家族でも対象になりますか?

なりえます。この法律でいう家族には、配偶者と元配偶者(事実婚の相手を含む)のほか、配偶者の親や一緒に暮らす親族も入ります。刑事手続きの原則では自分や配偶者の親は告訴できないとされていますが、ここではその制限が外れ、配偶者の親も告訴の相手にできます。

暴力は殴ることに限られません。脅し、家に閉じ込めること、無理やり何かをさせること、持ち物を壊すこと、侮辱、隠し撮りも、法律が挙げる犯罪に含まれています。

配偶者を通報すると、ビザが危うくなりますか?

通報は、どんな規則違反にもなりません。韓国の入管法(출입국관리법)は、韓国人の外国人配偶者にこの場面での特別な盾を与えています。虐待の件を警察、検察、裁判官のいずれかが扱っている限り、法務部は延長を続けて許可でき、事件の終結後もまだ心身の回復が必要なら、追加の延長も出せます。離婚した後の在留の道は別のテーマなので、ここでは一点だけ。警察への通報そのものが、のちに頼る記録になるのです。

在留期間が過ぎてしまっていても、通報してかまいません。資格を持たずに滞在する人を見つけた公務員には入管への通報義務があるのが普通です。ただ、暴行、脅迫、監禁といった犯罪の捜査中で、被害者の救済を優先すべきときは、その義務を外せる定めがあります。適用するかは公務員の判断で、確約ではないため、弁護士や移住者支援センターの人と一緒に行くと心強いでしょう。

今夜、どこへ行けばいいですか?

加害者と同じ屋根の下で眠るよう、誰もあなたに強いることはできません。移住女性向けのシェルターか家庭暴力相談所(가정폭력상담소)まで送ってほしいと、警察に頼んでください。移住者によく使われる言語を話すスタッフがいるセンターも多くあります。

時間に余裕があれば、すぐ持ち出せる小さなかばんを一つ作っておくと役立ちます。

  1. 旅券と外国人登録証。または、配偶者の手の届かない場所に保存した両方の写真
  2. 携帯電話と充電器、紙に書き出した大切な連絡先
  3. 薬と、子どもの健康や学校に関する書類
  4. 銀行のカードと、自分で持っている現金

後で役に立つ記録は何ですか?

警察署の名前と、警察が教えてくれる事件番号はメモしておきます。病院では、どうしてけがをしたのかが記された診断書をお願いしましょう。何かあるたびに、自分の言語で日付入りの短い日記をつけ、写真やメッセージは配偶者の知らないアカウントにバックアップしておきます。こうした記録は、保護命令、刑事事件、離婚の請求、在留の延長のどれにも同時に役立ちます。

次にすること

いま身の危険があるなら、何よりも先に112番へ。安全が確保できたら、保護命令の申立て、警察の事情聴取への準備、ビザを見据えた計画をお手伝いします。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。

법무법인 대한중앙
1533-7377

適用される規定

家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法(가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법)第2条第1号から第3号(定義。姻族や事実婚の相手を含む家族の範囲、対象となる犯罪)、第4条第1項(誰でも通報できる)、第5条(警察の応急措置)、第6条第1項および第2項(配偶者の直系尊属に対する告訴を認める)、第8条第1項および第3項(検察官が請求する臨時措置、被害者も求めることができる)、第8条の2第1項および第8条の3第1項(警察の緊急臨時措置、48時間以内の裁判所への請求)、第29条第1項および第5項(臨時措置の種類と期間)、第34条第1項(通訳と翻訳)、第55条第1項(保護命令の管轄)、第55条の2第1項および第5項(保護命令の内容、安全措置)、第55条の3(1年、2か月単位の延長、通算3年)、第55条の4(臨時保護命令)、第63条第1項および第2項(違反への罰則)。刑事訴訟法(형사소송법)第224条(直系尊属に対する告訴の一般的な禁止)。出入国管理法(출입국관리법)第25条の2(家庭内暴力の救済手続きの間の延長)、第84条第1項(通報義務とその例外)。出入国管理法施行令第92条の2第5号、施行規則第70条の2第1号(犯罪捜査の間の免除)。ここでいう刑事訴訟法は韓国の法律で、日本の刑事訴訟法とは別のものです。

一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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