対応地域
離婚では、財産分与、養育権、慰謝料が同時に決まります。弁護士は韓国のどの家庭法院にも出廷できるため、どちらにお住まいでも、相談と事件の手続は電話やビデオで同じように進められます。
代表番号1533-7377。全国から電話・ビデオ相談を承ります。