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離婚・家事の法律情報2026年10月18日6 回閲覧

夫婦の一方が外国人の場合、韓国の協議離婚はどう進みますか?

夫か妻が韓国籍で、ふだん韓国で暮らしているなら、通常は韓国の法律が適用されます。韓国法には、裁判をせずに夫婦の合意で別れる方法が用意されています。二人で家庭法院に申請し、離婚についての案内を受け、1か月(育てる子がいれば3か月)待ち、確認の期日に裁判官の前へ出て、最後に登録の窓口へ離婚を届け出ます。婚姻が終わるのは、その届出が受理された時点です。外国人配偶者にとっての大きな落とし穴は、読めない書類に署名してしまうこと、国外にいて期日に出られないこと、そして母国でも自動的に離婚が記録されると思い込むことです。

私たちは協議離婚を選べますか?

どの国の法で離婚を扱うかを定めた国際私法(국제사법)によれば、韓国籍の配偶者が日々の暮らしの拠点を韓国に置いている場合、離婚の問題はまるごと韓国の法で処理します。その韓国の民法(민법)に、合意で離婚する仕組み(협의이혼)があるのです。

夫婦のどちらも韓国籍でなければ、答えは、国際私法の示す順番で決まる準拠法しだいです。一番目は二人の共通の国籍、二番目は二人がともに住む場所です。合意だけの離婚という制度自体がない国もあります。そのときは申請前に、確認を受けられるのかを家庭法院へ、韓国での確認を母国が認めるのかを大使館へ、それぞれ聞いておきましょう。

手続きは、順を追ってどう進みますか?

  1. 二人そろって申請する。 夫婦ともに家庭法院(가정법원)かその支院へ行き、協議離婚意思確認申請書(협의이혼의사확인신청서)を、身分証と、裁判所が求める家族関係の証明書と一緒に出します。外国人側の身分証は、パスポートと外国人の登録証(ARCカード、외국인등록증)の2点です。
  2. 離婚の案内(이혼 안내)を受ける。 離婚がもたらす結果について、裁判所から説明があります。専門のカウンセラーとの面談を勧められる場合もあります。
  3. 熟慮期間(숙려기간)が過ぎるのを待つ。 数え始めは申請の日ではなく、案内のあった当日です。
  4. 未成年の子がいれば、子についての書類を出す。 誰が子を育てるか、養育費、面会、親権を書いた合意書か、それらについての家庭法院の決定です。
  5. 確認の期日に出頭する。 裁判官が、本当に離婚したいのかを一人ひとりに直接尋ね、子についての取り決めを確かめます。
  6. 離婚を届け出る。 確認書の謄本を、家族関係登録法(가족관계등록법)の定める期限内に登録の窓口へ持って行きます。期限までに誰も届け出なければ確認は効力を失い、二人は婚姻したままです。

どのくらい待つことになりますか?

子どもの有無など待機期間(起算は案内の日)
育てる必要のある子がいない1か月
成年前の子がいる、または妊娠している3か月
暴力などの緊急事態裁判所の判断で短縮や省略もありうる

短縮を望むなら、その理由を書いた書面に、警察の記録や医師の意見書のような裏付けを付けて出します。

本人が行く必要はありますか? 韓国語が苦手なときは?

自分で出向く前提で予定を立ててください。確認の対象は夫婦それぞれ自身の意思なので、実務では、その期日に弁護士や親族が代わりに出ることは認められていません。どちらかが確認の期日に姿を見せなければ、申請はたいてい効力を失い、一からやり直しになります。海外在住の配偶者が韓国の在外公館を通じて申請できる例もあるとはいえ、別の扱いになるので、韓国を発つ便を押さえる前に、自分のケースでどうなるかを裁判所に聞いておくと安心です。

言葉は、外国人配偶者がいちばん甘く見積もりがちな部分です。裁判官には、あなたが合意の中身を本当に理解しているかを見極める役目があります。早いうちに書記官へ言葉の支援が要ると伝え、通訳を同伴してよいかも聞いておきましょう。配偶者本人やその家族を通訳役にするのは禁物です。読み慣れた言語で中身を説明してもらっていない合意書には、サインしないこと。

確認の期日までに、何を決めておくべきですか?

子に関する取り決めは裁判官の審査を受け、決めた養育費の金額は裁判所の記録に残って、のちの取り立ての根拠になります。ところが、預金や住まいの保証金、借金は審査の対象外です。だからといって軽く扱ってよい点ではありません。

  • 財産分与。 夫婦が一緒に築いた財産について、どちらも取り分を求められます。話し合いがつかなければ、家庭法院が決定します。離婚から2年でこの権利は消えるため、帰国して何もしないままだと手遅れになります。
  • 書面にした条件。 お金に関する約束は、両方の言語で書いて署名した書面にしておきます。ただ、紙があるだけでは取り立てまで保証されないので、強制執行につなげる方法を事前に専門家に聞いてください。
  • 親権。 誰が子を育てるかとは別に決まります。合意書のその行は念入りに読んでください。

離婚を届け出た後は、どうなりますか?

離婚は韓国の記録に反映されても、母国の記録はあなたが母国側で手続きをするまでそのままです。離婚の記載が入った婚姻関係の証明書を登録の窓口で発行してもらい、大使館が指示するやり方で翻訳と認証をそろえます。

在留資格も前もって考えておくべきテーマです。協議離婚だと、婚姻が壊れた原因についての書面上の判断が何も残らず、後の在留の申請で不利に働くおそれがあります。署名の後ではなく、前に調べておくべき点です。

どちらかが手続きを止めることはできますか?

できます。確認の前なら、どちらかが手続きを続けないと決めればそれで終わりです。確認が済んでも、届出をするまで離婚は成立しません。登録の規則により、考えを改めた配偶者は、届出の前に撤回の書面を提出できます。無理に進めさせられていると感じたら、そのまま裁判官に話してください。

次にすること

申請の前に、婚姻の記録、登録証の有効期限、子やお金についての合意の下書きをお持ちください。一緒に見直します。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。

법무법인 대한중앙
1533-7377

適用される規定

民法(민법)第834条(協議離婚)、第836条第1項(家庭法院の確認を受けた後の届出により効力が生じる)、第836条の2第1項から第5項(案内、1か月と3か月の期間、短縮または免除、養育と親権に関する書類、養育費負担調書)、第837条第1項および第2項(養育に関する協議の内容)、第839条の2(財産分与、2年の期限)、第909条第4項(離婚の際の親権者の決定)。国際私法(국제사법)第64条および第66条(離婚の準拠法。一方が韓国に常居所のある韓国人であれば韓国法)。家事訴訟法(가사소송법)第41条(執行力。養育費負担調書に準用)。ここでいう民法は韓国の法律で、日本の民法とは別のものです。

一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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