平沢の離婚弁護士
財産分与、養育権、慰謝料:平沢のご依頼者一人ひとりの事件を、離婚弁護士が直接担当します。
平沢のご依頼者のための離婚法律サービス
大韓中央 離婚・家事センターは、平沢のご依頼者から離婚、財産分与、養育権、慰謝料の事件をお受けしています。弁護士は韓国のどの家庭法院にも出廷できるため、平沢のご依頼者は距離を気にすることなく電話やビデオで手続を進められます。ご希望であれば、釜山・海雲台の事務所(〒48093 韓国釜山広域市海雲台区海雲台路554 Raon Jビル7階)へのご来所も歓迎します。日本語でのご相談も可能です。書類の翻訳が必要な場合は、最初のご連絡の際にお知らせください。財産分与(재산분할)では、どちらの名義かを問わず婚姻中に取得したすべての財産と、家事労働を含む双方の寄与が検討されます。平沢のご依頼者にとって最初の作業は、資産と負債の完全な一覧を、それを裏づける書類とともに作ることです。
平沢のご依頼者が大韓中央 離婚・家事センターを選ぶ理由
離婚専任の弁護士
離婚・家事事件に取り組む弁護士が、提訴から判決まで直接担当します。
全国の事件に対応
韓国各地の家庭法院に対応し、釜山以外にお住まいの方には電話・ビデオ相談を行っています。
秘密が守られる相談
すべての相談は秘密が守られ、ご依頼者の状況だけに合わせた戦略を立てます。
平沢のご依頼者から寄せられる離婚の質問
Q. 平沢から離婚弁護士に依頼するにはどうすればよいですか?
代表番号1533-7377にお電話いただくか、オンラインフォームで状況の概要をお送りください。弁護士が内容を確認し、事務所から相談日時をご提案します。平沢のご依頼者は、来所せずに電話やビデオで相談できます。日本語でのご相談も可能です。
Q. 平沢に住んでいますが、釜山の法律事務所に依頼できますか?
はい。韓国の弁護士は全国どの家庭法院にも出廷でき、大韓中央 離婚・家事センターは平沢をはじめ全国のご依頼者から離婚、財産分与、養育権の事件をお受けしています。法律事務所を比較する際は、事務所の所在地よりも、同種の事件に対する弁護士の経験のほうが重要です。
Q. 離婚時の財産はどのように分けられますか?名義は関係しますか?
裁判所は婚姻中に形成された財産を双方の寄与に応じて分け、登記上の名義は決定的な要素ではありません。家事面での寄与も考慮されます。婚姻前からの財産や相続した財産は原則として対象外ですが、他方の配偶者がその維持に協力した場合は含まれることがあります。財産分与の請求は離婚から2年以内に行う必要があります。まず預金取引明細、登記簿、年金の明細などを集めます。
Q. 相談料はいくらですか?
初回相談は有料で、料金は事件の種類と相談の形式によって異なります。正確な金額はご予約の際にお伝えします。
