水原の離婚弁護士

財産分与、養育権、慰謝料:水原のご依頼者一人ひとりの事件を、離婚弁護士が直接担当します。

水原のご依頼者のための離婚法律サービス

大韓中央 離婚・家事センターは、水原のご依頼者から離婚、財産分与、養育権、慰謝料の事件をお受けしています。弁護士は韓国のどの家庭法院にも出廷できるため、水原のご依頼者は距離を気にすることなく電話やビデオで手続を進められます。ご希望であれば、釜山・海雲台の事務所(〒48093 韓国釜山広域市海雲台区海雲台路554 Raon Jビル7階)へのご来所も歓迎します。日本語でのご相談も可能です。書類の翻訳が必要な場合は、最初のご連絡の際にお知らせください。一方の配偶者が外国籍の場合、どの国の裁判所が管轄し、どの国の法律が適用されるか、また結婚ビザで滞在する配偶者の在留資格(체류자격)がどうなるかが問題になります。水原のご依頼者には、家庭法院の手続と出入国上の影響について、同じ相談の中でご説明します。

水原のご依頼者が大韓中央 離婚・家事センターを選ぶ理由

離婚専任の弁護士

離婚・家事事件に取り組む弁護士が、提訴から判決まで直接担当します。

全国の事件に対応

韓国各地の家庭法院に対応し、釜山以外にお住まいの方には電話・ビデオ相談を行っています。

秘密が守られる相談

すべての相談は秘密が守られ、ご依頼者の状況だけに合わせた戦略を立てます。

水原のご依頼者から寄せられる離婚の質問

Q. 水原から離婚弁護士に依頼するにはどうすればよいですか?

代表番号1533-7377にお電話いただくか、オンラインフォームで状況の概要をお送りください。弁護士が内容を確認し、事務所から相談日時をご提案します。水原のご依頼者は、来所せずに電話やビデオで相談できます。日本語でのご相談も可能です。

Q. 水原に住んでいますが、釜山の法律事務所に依頼できますか?

はい。韓国の弁護士は全国どの家庭法院にも出廷でき、大韓中央 離婚・家事センターは水原をはじめ全国のご依頼者から離婚、財産分与、養育権の事件をお受けしています。法律事務所を比較する際は、事務所の所在地よりも、同種の事件に対する弁護士の経験のほうが重要です。

Q. 水原に住む外国人です。韓国で離婚できますか?ビザはどうなりますか?

夫婦の常居所が韓国にある場合は韓国の家庭法院が管轄権を持ち、夫婦共通の常居所が韓国にある場合は一般に韓国法が適用されます。F-6結婚ビザで滞在する配偶者は、離婚が韓国人配偶者の責任による場合や子どもを養育している場合など、離婚後も在留が認められる可能性があり、これは出入国・外国人庁(출입국·외국인청)が別途審査します。一方の手続での発言がもう一方に不利に働かないよう、離婚とビザの問題をあわせて検討します。

Q. 相談料はいくらですか?

初回相談は有料で、料金は事件の種類と相談の形式によって異なります。正確な金額はご予約の際にお伝えします。

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代表番号1533-7377。全国から電話・ビデオ相談を承ります。

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