大田の離婚弁護士

財産分与、養育権、慰謝料:大田のご依頼者一人ひとりの事件を、離婚弁護士が直接担当します。

大田のご依頼者のための離婚法律サービス

大韓中央 離婚・家事センターは、大田のご依頼者から離婚、財産分与、養育権、慰謝料の事件をお受けしています。弁護士は韓国のどの家庭法院にも出廷できるため、大田のご依頼者は距離を気にすることなく電話やビデオで手続を進められます。ご希望であれば、釜山・海雲台の事務所(〒48093 韓国釜山広域市海雲台区海雲台路554 Raon Jビル7階)へのご来所も歓迎します。日本語でのご相談も可能です。書類の翻訳が必要な場合は、最初のご連絡の際にお知らせください。裁判離婚(재판이혼)では、法律上の離婚事由を立証できるかどうか、そして裁判所が財産、養育権、養育費について同時にどう判断するかが焦点になります。大田のご依頼者は、通常、提訴の前に婚姻破綻の証拠を集めることから始めます。

大田のご依頼者が大韓中央 離婚・家事センターを選ぶ理由

離婚専任の弁護士

離婚・家事事件に取り組む弁護士が、提訴から判決まで直接担当します。

全国の事件に対応

韓国各地の家庭法院に対応し、釜山以外にお住まいの方には電話・ビデオ相談を行っています。

秘密が守られる相談

すべての相談は秘密が守られ、ご依頼者の状況だけに合わせた戦略を立てます。

大田のご依頼者から寄せられる離婚の質問

Q. 大田から離婚弁護士に依頼するにはどうすればよいですか?

代表番号1533-7377にお電話いただくか、オンラインフォームで状況の概要をお送りください。弁護士が内容を確認し、事務所から相談日時をご提案します。大田のご依頼者は、来所せずに電話やビデオで相談できます。日本語でのご相談も可能です。

Q. 大田に住んでいますが、釜山の法律事務所に依頼できますか?

はい。韓国の弁護士は全国どの家庭法院にも出廷でき、大韓中央 離婚・家事センターは大田をはじめ全国のご依頼者から離婚、財産分与、養育権の事件をお受けしています。法律事務所を比較する際は、事務所の所在地よりも、同種の事件に対する弁護士の経験のほうが重要です。

Q. 大田に住んでいますが、配偶者が離婚を拒んでいます。それでも離婚できますか?

はい。民法(민법)が認める離婚事由、つまり不貞行為、悪意の遺棄、著しく不当な待遇、その他婚姻を継続しがたい事由のいずれかを立証できれば、裁判離婚が可能です。裁判所は離婚とあわせて財産分与、養育権、養育費も判断するため、これらすべての証拠を最初から準備します。まずは1533-7377へお電話いただくか、オンラインで相談を申し込み、離婚事由の検討を受けてください。

Q. 相談料はいくらですか?

初回相談は有料で、料金は事件の種類と相談の形式によって異なります。正確な金額はご予約の際にお伝えします。

対応している近隣地域

大田で離婚のご相談が必要ですか?

代表番号1533-7377。全国から電話・ビデオ相談を承ります。

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